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2020年10月6日 手錠された男性

薬機法違反で逮捕されたライターと注意点

こんにちは。

最近、コロナに効果があるといった商品が出回り、摘発されているケースが頻発しています。

私の知人のライターにもコロナ関連で薬機法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)に抵触してしまい、警察のお世話になった方がいます。

そのライターは、最終的には書類送検をされ、検察で不起訴となり裁判にはならなかったようです。

その方に話を聞いてみると、基本的にはクライアントの指示に合わせて記事を書いていたようです。

Web記事ということもあって、だいぶ配慮していたそうですが、ある日「この資料を参考に作ってくれ」と言われ記事を作ったようですが、その資料が過激で、だいぶ引っ張られてしまったとのこと。

本人も大丈夫かな?と思ったようですが、まあ資料通りに作ってるし、平気かなとやってしまったようです。

結果的にはそのときの記事が薬機法に抵触してしまい、警察の取り調べを受け書類送検までされたとのこと。

特にその中に「抗ウイルス作用」と言葉があったのが、新型コロナと重なってしまったようです。

当事者に詳しい話を聞いてみると

依頼を受けていたクライアントが卸している代理店とその代理店と取引していた販売店が「コロナに効く」と薬機法に触れる内容のチラシを配布したことで芋づる式にクライアントにまで捜査がのびたそうです。

証拠の裏付けの調査中にWebサイトを調べられたことで、クライアントも逮捕という流れになりました。

実際のサイトを拝見したところ、今回の企業に限らず多くの企業でもやっているような表現の仕方でした。

しかし、販売店が明らかに法に触れる方法で販売してしまったことで露見したのです。

今回のケースのようにちょっとでも大丈夫かな?と思ったら思いとどまるようにしてください。

もしくは薬機法に詳しい方に内容をチェックしてもらうようにしましょう。

知人のライターもチェックも第三者の確認をしていればと悔やんでおりました。

商品の販売には、他にも特定商取引法や景品表示法などが関わってきます。

これらを無視して、商品の販売や広告を出すことは大変危険なことです。

消費生活センターなどの行政機関で相談に乗ってくれることもありますので、そういった機関や専門家に相談するようにしましょう。

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